西村議員初公判、名義貸しは認める
自身が持つ弁護士の名義を他人に貸し、見返りに違法な報酬約830万円を受け取っていたとして、弁護士法違反などの罪に問われた衆院議員西村真悟被告(57=民主党除籍)の初公判が9日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれた。検察側は冒頭陳述で、名義貸しを受けたとされる鈴木浩治被告(52)との97年6月のやり取りを朗読。提携を持ち掛けられた西村被告が「あんたに任せて、やってもらうわ」と承諾したと、生々しく再現した。
西村被告は名義貸しについては認めたが、犯罪収益を報酬として受領したとする組織犯罪処罰法違反については「弁護士報酬として受け取った」と否認。この日はスーツの上着に拉致被害者の帰国を訴えるブルーリボンをつけていたが、議員バッジはなかった。
[2006/3/10/10:21 紙面から]
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