西村議員3千万円所得隠し
弁護士法違反罪などで起訴、公判中の衆院議員西村真悟被告(57)が、大阪国税局の税務調査を受け、弁護士の名義を貸した見返りに得たとされる報酬をめぐり04年までの7年間に約3000万円の申告漏れを指摘されていたことが14日、分かった。国税局は、その大半について仮装や隠ぺいを伴う所得隠しがなされていたと認定。追徴税額は重加算税を含め約900万円に上る見込み。
国税局は、西村被告の名義を借り違法な非弁活動(無資格での弁護士活動)をしていた鈴木浩治被告(52=起訴)にも約2億8000万円の所得隠しを指摘。追徴税額は重加算税を含め約1億2000万円に上るとみられる。2人は既に修正申告。西村被告は「国税局の指摘に従い、修正申告した」と話している。西村被告側は9日の初公判で「名義貸し料」とされる金を「弁護士報酬として得た」として、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の起訴事実を否認していた。
[2006/3/15/11:10 紙面から]
|